労働安全衛生規則が改正され 「伐木等機械の運転」「走行集材機械の運転」「簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の運転」は、「特別教育」が必要な業務となりました。

 安全衛生規則第36条第6号の2・3及び7号の2による特別教育は、「伐木等機械」 「走行集材機械」 「簡易架線集材機械」の3区分です。特別教育の修了者には、修了証を交付します。

講習日・会場 伐木等機械
学科 令和6年6月11日(火) 新潟テルサ
実技 令和6年6月12日(水)、14日(金)、18日(火)のいずれか1日 阿賀町
申込終了
走行集材機械
学科 令和6年7月9日(火) 新潟テルサ
実技 令和6年7月10日(水)、12日(金)のいずれか1日 阿賀町
申込終了
架線集材機械
学科 令和6年9月10日(火) 新潟テルサ
実技 令和6年9月12日(木)・13日(金)、19日(木)・20日(金)のいずれかの日程 阿賀町
申込終了