労働安全衛生法第14条により、木材加工用機械を5台以上有する事業場(ただし、当該機械のうち自動送材車付き帯のこ盤が含まれている場合は3台以上)は、都道府県労働局長の指定する者が行う技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、労働者の指揮その他労働省令で定める事項を行わせなければならないことが規定されております。木材加工用機械作業主任者技能講習を修了し試験に合格した者には、修了証を交付します。

講習日・会場 令和6年11月6日(水)~7日(木)  新潟市 申込終了