刈払機による作業は、厚生労働省通達により伐木作業等の危険有害業務に準じた取扱いとなるため、事業者は安全衛生教育を修了した者を就かせるよう指導されている業務になっています。
労働災害を防止するには、機械等の本質的安全化等災害原因の物的要因を除去することが基本ですが、併せて作業者の安全衛生教育は極めて重要なことです。
刈払機作業による労働災害が多発している現状等から、平成12年2月「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」の労働省通達に基づき、「刈払機取扱作業者安全衛生教育講習」を実施し、受講修了者には修了証を交付します。

講習日・会場 令和6年3月27日(水) 新発田市 申込終了
令和6年4月8日(月) 佐渡市 申込終了
令和6年4月23日(火) 南魚沼市 申込終了
令和6年4月30日(火) 妙高市 申込終了
令和6年5月21日(火) 新発田市 申込終了
令和6年5月28日(火) 佐渡市 申込終了