刈払機取扱作業者安全衛生教育講習
刈払機による作業は、厚生労働省通達により伐木作業等の危険有害業務に準じた取扱いとなるため、事業者は安全衛生教育を修了した者を就かせるよう指導されている業務になっています。
労働災害を防止するには、機械等の本質的安全化等災害原因の物的要因を除去することが基本ですが、併せて作業者の安全衛生教育は極めて重要なことです。
刈払機作業による労働災害が多発している現状等から、平成12年2月「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」の労働省通達に基づき、「刈払機取扱作業者安全衛生教育講習」を実施し、受講修了者には修了証を交付します。
講習日・会場 | 令和7年4月7日(月) 佐渡市 | 申込受付中 |
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