伐木・チェーンソー作業従事者特別教育
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、偏心木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木、かかり木処理、または、造材の業務の業務に労働者を就かせるときは、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の定めるところにより、特別教育を行わなければならないことになっています。
なお、平成31年2月の安衛則改正に伴い、18時間の講習となります 。
講習日・会場 | 令和7年3月11日(火)~13日(木) 新発田市 | 申込受付中 |
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令和7年4月8日(火)~11日(金) 佐渡市 | 申込受付中 | |
令和7年5月14日(水)~16日(金) 妙高市 | 申込受付中 |