車両系木材伐出機械関係特別教育
労働安全衛生規則が改正され 「伐木等機械の運転」「走行集材機械の運転」「簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の運転」は、「特別教育」が必要な業務となりました。
安全衛生規則第36条第6号の2・3及び7号の2による特別教育は、「伐木等機械」 「走行集材機械」 「簡易架線集材装置等」の3区分です。特別教育の修了者には、修了証を交付します。
労働安全衛生規則が改正され 「伐木等機械の運転」「走行集材機械の運転」「簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の運転」は、「特別教育」が必要な業務となりました。
安全衛生規則第36条第6号の2・3及び7号の2による特別教育は、「伐木等機械」 「走行集材機械」 「簡易架線集材装置等」の3区分です。特別教育の修了者には、修了証を交付します。