HOME > 発電用に供する木質バイオマス証明
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に関して、木質バイオマスの種類に応じて買い取り電力価格が異なるため、木質バイオマスの由来に関する証明書が必要になります。
林野庁が作成したガイドラインに基づき、県木連では「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」を作成しました。
その中で規定する「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」に基づき、事業者を認定します。
2012年11月01日更新